Misepita(ミセピタ)は、飲食店舗用物件コンサルティングに特化し、売却を検討しているテナント様からの譲渡相談や売却査定依頼など承っております。
当サイトを介すことによって、撤退コストを大幅に削減できた事例も多々ございますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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信義則重視
当サイトの運営者である株式会社SHIN-KAは「人をつなぐ」事を社是としておりますので、仲介人の立場として、信義則に則り業務を致します。
家主様、現テナント様、お客様それぞれとの信頼関係が構築できるよう、サポートさせて頂きます。
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営業譲渡案件
事業譲渡やM&Aといった案件を取り扱わせて頂くケースもあり、成約実績も多数ございます。
そのような売却方法をご件中の場合、ぜひお声がけ下さいませ。
秘密保持契約を締結の上、守秘義務に従ってご案内させて頂きます。
そのような譲渡案件を当サイト上で公開することはなく、個別提案させて頂いております。
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コスト圧縮
現テナント様の撤退コスト、新テナント様の出店コストをそれぞれ圧縮できるようなマッチングを心掛けております。
例えば「売却」ではなく、「営業委託」という形式をとることでWINWINに至ったケースもございます。
一方にとって、コスト高になってしまうような案件のご紹介は、なるべく控えさせて頂いております。
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未公開案件の徹底管理
現テナント様から「条件に合致する後継テナントが現れた場合に限り営業譲渡・売却」といった条件付未解約案件も取り扱わせて頂いております。
当該情報は、然るべきタイミングが訪れるまで家主様・従業員にも秘密裏にて、慎重にご案内させて頂きます。
秘密情報の徹底して管理しておりますので、ぜひご相談くださいませ。
店舗売却や撤退についてお悩みなら、ぜひ一度ご相談を!
撤退コストは、解約を決定するまでの「赤字コスト」、解約通知後の「家賃+赤字コスト」(通常6ヶ月ほど)、撤退交渉がスムーズにいかなかった場合の原状回復コストなど、多大なコストが生じます。
しかし、「既存設備をそのまま利用したい」という後継テナントが出現した場合は、原状回復工事費を免れるばかりか、造作譲渡費等で大幅に撤退コストを削減することができます。
弊社はそのような撤退・出店交渉を常日頃行っており、難易度の高い案件も含めて何度もまとめて参りました。
もし店舗売却や撤退についてお悩みの際は、ぜひ一度ご相談くださいませ。
当サイトは「居抜き物件」専門です!
当サイトは厳選された首都圏の居抜き物件情報のみ取り扱っています。毎月100名近い居抜き出店希望会員が増えておりますので、高額&スピード成約できる可能性が高いと思います。下記物件情報は公開物件の一例です。
厳選こだわり条件検索ができる!
当サイトは「1階のみ」「駅徒歩2分圏内」「20坪未満」「山手線」といったこだわり条件検索ができますので、希望物件が見つけやすいのが特徴です。下記物件情報はその一例です。
売却案件の非公開案内も可能!
現テナント様から「条件に合致する後継テナントが現れた場合に限り営業譲渡・売却」といった条件付未解約案件も取り扱い可能です。
当該情報は秘密裏にて、慎重にご案内させて頂いており、サイト上で公開することはございません。秘密情報の徹底して管理しておりますので、ぜひご相談くださいませ。
※下記案件は、一般不動産市場に流通させることなく成約に至った独自案件を一部抜粋して紹介しております。
飲食店舗売却査定依頼フォーム
当サイトは依頼主との信頼関係に基づき、東京都内および首都圏主要都市限定にて飲食店舗用物件の売却査定を承っております。
当サイトでは、これまで難易度の高い売却案件も含めて何度も交渉をまとめて参りました。もし店舗売却や撤退についてお悩みの際は、ぜひ一度ご相談くださいませ。
必須件名
飲食店舗売却査定相談
必須お名前
必須御社名または店舗名
必須お役職名
必須メールアドレス
必須電話番号
必須売却予定対象店舗名
必須売却対象店舗URL
任意その他ご要望事項等
㈱SHIN-KA 売却情報の秘密保持契約について
申込者(以下「甲」という)は、当サイトの運営者である株式会社SHIN-KA(以下「乙」という)との秘密保持契約(以下「本規約」)に同意する。
第1条(概要) 本規約への甲の申込みをもって、乙は甲が賃借人(転借人、業務受託人含む)の店舗物件に関する売却交渉を申し受けるものとし、乙は当入力フォームにて送信された甲の情報を秘密情報として取り扱うものとする。
第2条(秘密情報の取扱い) 1 甲及び乙は、相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が書面により秘密である旨指定して開示した情報、または口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後10日以内に書面により内容を特定した情報を秘密情報と定めるものとする。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報については秘密情報には該当しない。 (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自で開発した情報 (4) 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 2 甲及び乙は、秘密情報を第三者に漏洩してはならない。但し、事前に相手方からの書面による承諾を受けることにより、第三者へ開示することができる。なお、法令の定めに基づきまたは権限ある官公署から開示の要求があった場合は、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができる。 3 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。 4 甲及び乙は、秘密情報について、物件契約の目的の範囲でのみ使用し、物件契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。 5 甲及び乙は、秘密情報を物件契約の目的のために知る必要のある各自の役員及び従業員に限り開示するものとし、物件契約に基づき甲及び乙が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該役員及び従業員に退職後も含め課すものとする。また、乙は、再委託先に対して本規約に基づき乙が負担する秘密保持義務と同等の義務を課すことで、当該再委託先に秘密情報を開示できるものとする。
第3条(個人情報) 乙は、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報のうち、甲より取扱いを委託された個人データまたは、甲乙間で個人データと同等の安全管理措置を講ずることについて、個別契約その他の契約により合意した個人情報を第三者に漏洩してはならない。 2 甲は、個人情報を乙に提示する際にはその旨明示するものとする。 3 甲は、甲の有する個人情報を乙に提供する場合には、業務遂行上必要な最小限度にとどめ、個人が特定できないよう加工した上で、乙に提供するよう努めるものとする。 4 乙は、個人情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。 5 乙は、個人情報について、物件契約の目的の範囲でのみ使用し、物件契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に甲から書面による承諾を受けるものとする。 6 物件契約の終了後、乙は遅滞なく個人情報を処分または甲の指示に従った譲渡等の措置を講ずるものとする。 7 乙は、個人情報の取扱いを再委託先に委託する場合は、再委託先の名称及び住所等を書面により事前に甲に通知して承諾を得なければならない。また、乙の責任において、再委託先に対して物件契約に基づき乙が負担する義務と同等の義務を課すとともに、必要かつ適切な管理を行わなければならない。
第4条(利益の保証) 乙の甲に対する一切の業務の提供は、甲の利益を保証するものではない旨、予め承諾する。
第5条(誠実協議) 本規約に定めのない事項及び解釈に疑義を生じた場合は、甲乙が誠意をもって協議に努め、円満に解決するものとする。
以上
利用規約(秘密保持契約)を確認致しました。